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2026/05/24資本剰余金の減額配当に関する税法改正、大株主のみ課税
政府は、資本剰余金を減額して配当する方式について、一部課税を導入しました。課税対象は大株主に限定され、少額株主は対象から除外されます。

政府は、資本剰余金の減額配当に対する一部課税を導入しました。資本剰余金を減らして利益剰余金に振り替え、その資金を株主への配当に充てる方式が対象です。KB証券はこの方式を「資本剰余金を利益剰余金に振り替えて配当する仕組み」と説明しました。
これまで減額配当は、通常の配当とは異なり、非課税として扱われてきました。取得価額を上回る配当も非課税と認められた事例があり、公平性をめぐる議論が起きていました。政府はこうした指摘を受け、課税案を改正しました。
改正案では、課税対象を大株主に限定しました。一般の少額株主は課税対象から除外されます。会社が開示で減額配当を予告した場合、株主はその開示を確認する必要があります。
税法改正は、配当の課税上の性格を一部変更する方向です。企業は、従来と同じ方法で節税効果を得ることが難しくなる可能性があります。大株主に該当するかどうかは、持株比率など税法上の基準に基づいて判断されます。
投資家は、会社の開示文言と配当の原資表示を確認する必要があります。配当が資本準備金の減額によるものか、通常の利益剰余金によるものかを区別する必要があります。大株主は、具体的な基準を確認するため、税務の専門家に相談してください。
情報源: 파이낸셜뉴스 증권
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